「労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)」と「雇用保険」とを総称した呼称。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(「保険年度」といいます。)を単位として計算することになっており、その額は原則すべての労働者(雇用保険については、免除以外の被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(確定保険料)するという方法がとられています。
前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となり、これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金が課せられることがあります。
病気やけがに対して、その費用の一部を国・会社などが負担する保険。健保。
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
健康保険及び厚生年金保険被保険者の実際報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日付で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った報酬を元に計算して届出を行います。
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