成立届・廃止届

サービス内容

成立届の要件

・適用事業所要件原則
労災保険、雇用保険の該当者を雇用した場合は、労働保険の保険関係成立届や事業所設置届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)に届出が必要になります。

※労災保険該当者は、正社員・契約社員・パート・アルバイト等雇用形態を問わず全ての労働者。
※雇用保険該当者は、正社員・契約社員・パート・アルバイト等雇用形態を問わず、1週間の所定労働時間が20時間以上31日以上継続して雇用が見込まれること(その他にも被保険者になる場合や除外される場合もあります)
※一元適用事業所、二元適用事業所(農林水産建設業)等ありますのでその他詳細はお問合せ下さい。

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