サービス内容
適用事業所に常時使用される人は被保険者となります。(原則70歳以上の人は健康保険のみの加入)(法人の場合は事業主1人だけの場合でも資格取得届が必要) パートタイマー・アルバイト等でも適用事業所に常時使用され1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上である方は被保険者となります。 また、従業員501人以上の企業では、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記要件を全て満たす場合は被保険者となります。
- ①週の所定労働時間が20時間以上あること
- ②雇用期間が1年以上見込まれること
- ③賃金の月額が8.8万円以上であること
- ④学生でないこと
- ⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること