社会保険料変更届等

サービス内容

社会保険事業に必要な費用を賄うため会社、被保険者が保険料を納入します、その時にも手続きが必要になります。
保険料は賃金によって原則年に1度決まりますが、保険料の算定基礎となる賃金が当初より大きな変動が生じた場合にも届出が必要になります。

※算定基礎届(定時決定)、月額変更届(随時改定)、賞与支払届以外に産前産後時等にも各種届の提出の必要がありますので、その他詳細はお問合せ下さい。

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算定基礎届(定時決定)

7月1日現在で使用している全ての被保険者に4・5・6月に支払った報酬に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定する事を定時決定といい算定基礎届を提出します。
定時決定で決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用されます。
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者ですが以下の①~③のいずれかに該当する場合は算定基礎届の提出は不要です。

  • ①6月1日以降に資格取得した方
  • ②6月30日以前に退職した方
  • ③7月改定の月額変更届を提出する方

その他詳細はお問合せ下さい。


月額変更届(随時改定)

被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときには、随時改定といい月額変更届を行わないといけません。主な条件は次の3つを全て満たす場合に行います。

  • ①昇給又は降給等により固定的賃金が変動している。
  • ②変動月からの3か月間に支給した報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差がある。
  • 3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上ある。

その他詳細はお問合せ下さい。


賞与支払届

賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に被保険者賞与支払届を届出します。
対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他どのような名称であるかを問わず、年3回以下の支給のものを言い、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となります、また結婚祝金等対象外になるものもあります。

その他詳細はお問合せ下さい。

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