サービス内容
労働保険料年度更新・概算保険料・一括有期等
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の年度を単位として計算をします。その額はすべての労働者(雇用保険は、被保険者)に支払っている賃金の総額に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。
労働保険は、年度ごとに概算で保険料を納付し、年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法がとられています。
なので、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となり、これが年度更新の手続きで毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があります、手続きが遅れると、追徴金を課されることがあります。