従業員の資格取得・資格喪失届等

サービス内容

労災保険は原則一人一人に対しての手続はありません、労働保険成立届時に雇用保険を含んだ概算保険料を払います。
雇用保険は、該当者を雇用した場合、被保険者資格取得届を提出しなければいけません(被保険者となった日の属する月の翌月10日まで)、また雇用保険被保険者が離職した場合は、雇用保険被保険者資格喪失届と原則本人が希望した場合離職証明書を提出しないといけません(被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内)。

その他詳細な条件もありますのでお問合せ下さい。

「何を相談すれば良いか分からない」等の場合でも
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