労災保険特別加入

サービス内容

1人親方

労働者を使用しないで事業を行なうことを常態とする者(家族従事者を含む)が、労働者と同様な業務に従事している時に怪我や病気等になった場合労働者と同じように労災保険(負傷・疾病・障害・死亡)の保険給付を行う制度です。
建設業の一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事しているものをいいます。
大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。
ひまわり社会保険労務士事務所では、1人親方の特別加入の手続も行っております。

※「労働者を使用しないで事業を行なうことを常態とする者」とは、労働者を使用する日の合計が1年において100日未満となることが見込まれる者をいいます。

その他詳細はお問合せ下さい。


中小企業特別加入

労災保険は、通常は労働者の業務上または通勤による災害に対して保険給付が行われる制度ですが、中小事業主・自営業者・家族従事者等で、その業務や通勤の実態、労災の発生状況からみて、労働者に準じて保護することが適当と認められる方に対して特別に労災保険に任意加入を認めている制度です。
ひまわり社会保険労務士事務所では労災の中小企業特別加入の手続も行っております。

その他詳細はお問合せ下さい。


農業

農作業を行う特定作業従事者とは、年間農業生産物総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上の規模で、土地の耕作・開墾・植物の栽培、採取、家畜の飼育の作業を行う自営業者の方です。
ひまわり社会保険労務士事務所では労災の農作業を行う特定作業従事者の特別加入の手続も行っております。

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「何を相談すれば良いか分からない」等の場合でも
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