社会保険成立届・廃止届

サービス内容

適用事業所要件原則

法人事業所事業主のみの場合も含む(法人事業所は、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・社団法人・財団法人などの法人格のある法人のことです。)
個人事業所であり、常時5人以上の従業員を使用している(※ただし、5人以上の個人事業所であっても加入義務のない例外があります。)
上記強制適用事業所以外の事業所でも、従業員の半数以上が同意し事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

その他詳細な条件もありますのでお問合せ下さい。

「何を相談すれば良いか分からない」等の場合でも
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