従業員の資格取得・資格喪失届等

サービス内容

適用事業所に常時使用される人は被保険者となります。(原則70歳以上の人は健康保険のみの加入)(法人の場合は事業主1人だけの場合でも資格取得届が必要) パートタイマー・アルバイト等でも適用事業所に常時使用され1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上である方は被保険者となります。 また、従業員501人以上の企業では、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記要件を全て満たす場合は被保険者となります。

  • ①週の所定労働時間が20時間以上あること
  • ②雇用期間が1年以上見込まれること
  • ③賃金の月額が8.8万円以上であること
  • ④学生でないこと
  • ⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

その他詳細な条件もありますのでお問合せ下さい。

「何を相談すれば良いか分からない」等の場合でも
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無料で簡易チェック等を行い問題点がないかを診断いたします。

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